お知らせ 「太田市暴力団排除条例」が平成24年7月1日からの施行に伴い、新田文化会館・総合体育館の利用において、下記のとおり対応いたします。 「太田市暴力団排除条例」が平成24年7月1日からの施行に伴い、新田文化会館・総合体育館の利用において、下記のとおり対応いたします。 本施設は、条例に基づき「暴力団の利益となる使用」を許可しません。また、許可をした後に、「暴力団の利益となる使用」であることが判明した場合は、許可を取り消し、または使用などの停止を命じます。 なお、暴力団の利益となる使用を制限するため、使用の許可などの決定にあたり、必要と認める場合には、所轄の警察署に照会する場合があります。 太田市新田文化会館・総合体育館